不動産の売買における媒介報酬(仲介手数料)は、宅地建物取引業法により上限額が定められています。当社の約定報酬額(税別)は、下記の法定上限額の通りとします。

約定報酬額(税別・法定手数料)

媒介価額約定報酬額(税別)
200万円未満媒介価額の5%に、令和6年7月1日施行 国土交通省告示第949号(低廉な空家等の売買の媒介における特例)に基づく媒介に要する調査費等を加えた額
200万円以上400万円未満媒介価額の4%+2万円に、同上調査費等を加えた額
400万円以上800万円未満媒介価額の3%+6万円に、同上調査費等を加えた額
800万円以上媒介価額の3%+6万円

※媒介価額800万円以下の約定報酬額は、上記の媒介に要する調査費等を含め、30万円(税別)とします。

上記の金額には別途消費税がかかります。

最終更新:2026年7月30日