市街化調整区域(原則として建築行為が制限されている区域)でも、そこに暮らす方々の日常生活に必要な店舗であれば、許可を受けて建築できる場合があります。この基準は「日常生活のための店舗等」と呼ばれ、既存宅地・分家住宅のように土地や世帯の経緯を問う基準とは異なり、「地域に必要な機能かどうか」という観点で判断される点が特徴です。市街化調整区域の仕組み全体については、「市街化調整区域について」のコラムもあわせてご覧ください。

日常生活のための店舗等とは――都市計画法第34条第1号

都市計画法第34条第1号は、「主として当該市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理その他の業務を営む店舗、事業所その他これらに類する施設」を、開発許可の対象として定めています。市街化区域でなくても、そこに住む人たちの暮らしに直接必要な機能であれば建築を認める、という趣旨の規定です。

建てられるものの例

この基準に該当し得る施設としては、一般に次のようなものが挙げられます。

主な要件

該当性の判断では、次の2点が重視されます。

これに加えて、土地や建物の面積の上限や、対象となる周辺の住戸数などの運用基準が定められています。具体的な内容については所在地の市町村・愛知県の窓口、またはT-companyへご確認ください。

注意点

「日常生活に必要」という要件は幅広く見えて、実際には業種ごとにある程度の範囲が絞られています。出店を計画する際は、事前に確認することが欠かせません。

T-companyができること

T-companyは不動産仲介と行政許認可(開発許可・農地転用等)の両方を自社で扱っているため、日常生活のための店舗等に関する次のことをまとめて対応できます。

「調整区域で店舗を開けるか」「この業種は対象になるか」——判断に迷ったらまずは一度ご相談ください。

※日常生活のための店舗等に関する基準・運用は市町村・愛知県により異なり、個別の該当可否は業種・規模・立地の確認が必要です。本コラムは一般的な考え方を解説したものであり、個別の判断は当社、または所管の窓口でご確認ください。