市街化調整区域(原則として建築行為が制限されている区域)でも、高齢者施設や保育所といった地域に必要な社会福祉施設は、一定の要件のもと建築が認められる場合があります。土地や世帯の経緯を問う既存宅地・分家住宅とは異なり、「地域にとって必要な施設かどうか」「その立地でなければならない事情があるか」という観点で判断される基準です。市街化調整区域の仕組み全体については、「市街化調整区域について」のコラムもあわせてご覧ください。

社会福祉施設とは――都市計画法第34条・愛知県開発審査会基準第18号

都市計画法第34条は、市街化調整区域における開発許可の立地基準を定めており、その運用として愛知県開発審査会基準第18号に「社会福祉施設」に関する基準が定められています。高齢化や共働き世帯の増加により、地域に社会福祉施設のニーズがあるものの、市街化区域内では適地の確保が難しい、という事情に対応するための基準です。

対象となる施設の例

対象となり得る施設には、一般に次のようなものが挙げられます。

具体的にどの施設類型が対象となるかは、法令上の施設の位置づけによって細かく分かれるため、計画段階での確認が必要です。

主な要件

該当性の判断では、次のような点が重視されます。

これらの具体的な確認は、個別の確認が必要です。

注意点

社会福祉施設の建築は、開発許可の手続きに加えて、施設の種類に応じた福祉関係法令上の指定・認可(介護保険法、児童福祉法等)が別途必要になります。開発許可の窓口だけでなく、福祉部局との調整もあわせて進める必要がある点に注意が必要です。

T-companyができること

T-companyは不動産仲介と行政許認可(開発許可・農地転用等)の両方を自社で扱っているため、社会福祉施設に関する次のことをまとめて対応できます。

「調整区域内で福祉施設を計画しているが立地できるか」——判断に迷ったらまずは一度ご相談ください。

※社会福祉施設に関する基準・運用は施設の種類・市町村・愛知県により異なり、個別の該当可否は施設計画の詳細な確認が必要です。本コラムは一般的な考え方を解説したものであり、個別の判断は当社、または所管の窓口でご確認ください。