相続不動産売却の特殊性
相続した不動産を売却する場合、通常の売却とは異なる手順が必要です。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、早めの対応が重要です。
基本的な手順
- 相続人の確定(戸籍収集)
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 相続登記(名義変更)——2024年4月から3年以内の申請が義務
- 売却活動・売買契約
- 確定申告(譲渡所得が発生する場合)
相続取得費加算の特例
相続税を支払った場合、一定条件のもとで相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できる特例があります。相続から3年10ヶ月以内の売却が条件です。
※税金・相続に関する具体的な判断は税理士・司法書士へのご相談をお勧めします。