相続不動産売却の特殊性

相続した不動産を売却する場合、通常の売却とは異なる手順が必要です。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、早めの対応が重要です。

基本的な手順

相続取得費加算の特例

相続税を支払った場合、一定条件のもとで相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できる特例があります。相続から3年10ヶ月以内の売却が条件です。

※税金・相続に関する具体的な判断は税理士・司法書士へのご相談をお勧めします。