市街化調整区域(原則として建築行為が制限されている区域)にある既存の住宅で、「敷地が手狭になったので隣の土地を取り込みたい」というご相談があります。増築のために隣接地を取得した際や、隣地の所有者から購入の打診を受けた際などに関連しやすいのが「敷地拡大」という基準です。市街化調整区域の仕組み全体については、「市街化調整区域について」のコラムもあわせてご覧ください。

敷地拡大とは――愛知県開発審査会基準第15号

愛知県開発審査会基準第15号は、「既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大」に関する基準です。市街化調整区域内にすでに適法に存在する住宅の敷地が、増築のために手狭になった場合に、隣接する土地を取り込んで敷地を拡張することを認めるものです。

主な要件

敷地拡大が認められるためには、主に次のような要件を満たす必要があります。

どんなときに使われるか

実務でよくあるのは、次のようなケースです。

注意点

拡張できる敷地面積には上限があり、その範囲を超える拡張は認められません。また、増築等の目的に照らして必要最小限の範囲であることが求められるため、余裕を持たせた広めの取り込みは認められにくい点にも注意が必要です。

T-companyができること

T-companyは不動産仲介と行政許認可(開発許可・農地転用等)の両方を自社で扱っているため、敷地拡大に関する次のことをまとめて対応できます。

判断に迷ったらまずは一度ご相談ください。

※敷地拡大に関する基準・運用は市町村・愛知県により異なり、拡張可能な面積の具体的な上限は個別の確認が必要です。本コラムは一般的な考え方を解説したものであり、個別の判断は当社、または所管の窓口でご確認ください。